熊本の弁護士法人 田中ひろし法律事務所 交通事故、示談のご相談
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治療費として示談交渉できる項目
(1)治療関係費
1)治療費
治療費として認められる損害は、,病院などの医療機関に支払った必要且つ相当な実費全額です。 従って、受診した治療が過剰診療や高額診療であるとして、必要性・相当性が否定された場合には、その部分の治療費は損害として認められません。
2)マッサージ治療、温泉治療、鍼灸、治療器具、薬品代
これらの費用は、医師の指示によって行った(購入した)ものであれば、損害として認められる傾向にありますが、医師の指示や同意がない状況で行った場合には,治療効果が認められるなどの事情がない限り、損害として認められません。
また、治療効果が認められた場合でも、その額が制限される場合があります。
3)個室使用料
入院中に個室や特別室を利用した場合(症状が重篤等)や、空室が無かった場合などの特別の事情がない限り、損害として認められません。
(2)付添看護費
入院付添看護費
入通院につき近親者又は職業付添人の入院付添の必要がある場合、入院付添費として日額5500〜7000円程度(自賠責保険では日額4,100円)、被害者本人の損害として認められます。
(3)入院雑費
医療機関に入院すると、日用品の購や、家族や勤務先と電話連絡をするなど、雑多な支出が必要とされます。
これらの入院雑費については、具体的な支出を立証することなく、日額1,400〜1,600円程度(自賠責保険では日額1,100円)が損害として認められます。
(4)通院交通費
医療施設への入退院や通院などのために支出した交通費は、電車やバス等の公共交通機関の料金の限度で認められるのが原則ですが、タクシーによる通院がやむを得ないと認められる事情がある場合に限り、タクシー代も損害として認められます。
自家用車を利用した場合には、ガソリン代、駐車場代、高速代等の実費相当額が損害として認められます。
休業に関する損害として示談交渉できる項目
(1)休業損害
休業損害とは、交通事故の被害者が事故によるケガにより休業しあるいは十分な稼働ができなかったために収入が減少することによる損害をいいます。休業損害の具体的な金額は,被害者の日額基礎収入に休業期間をかけて算出されます。
(2)後遺症による逸失利益
後遺障害とは、治療を継続しても症状の改善が望めない状態において身体に残存している障害のことをいいます。 後遺症があるために失った,被害者の方が将来にわたって得られるはずであった利益のことを「後遺症による逸失利益」といいます。後遺症による逸失利益は,実務上被害者の基礎収入に労働能力喪失率と中間利息控除係数をかけて算出されます。
慰謝料として示談交渉できる項目
(1)入通院慰謝料
交通事故によって医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料です。
迅速処理の必要性や被害者間の公平などの観点から、実務上は一定の基準に従って算出されます。入通院慰謝料の算定基準は,自賠責保険・任意保険・裁判所ごとに異なる基準が採用されています。
自賠責保険基準は、「自動車損害賠償保障法」により法律で 特に定められた自賠責保険制度による基準であり,迅速な支払がなされる半面、金額においては上限がありますので、事故直後の当面の救済を受けるためには有効ですが、最終的な全損害の回復のためには足りません。
(2)後遺症慰謝料
後遺障害とは治療を継続しても症状の改善が望めない状態において、身体に残存している障害のことをいいます。 交通事故によって後遺障害を負った場合、被害者は後遺症慰謝料を請求することができます。後遺症による逸失利益は、実務上、基礎収入に後遺症により失われた労働能力の割合(これを「労働能力喪失率」といいます)と、労働能力喪失期間に対応した中間利息控除係数というものを掛けて計算します。
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