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信号待ち中に、後方から追突された方へ

信号待ち中に追突された! 請求可能な慰謝料は? 過失割合はどうなる? 弁護士が徹底解説!

交通事故の種類は様々な形態がありますが、その中でも渋滞や信号待ちの際に発生する「追突事故」は最も多い割合を占める事故類型になります。 本コラムでは、信号待ち中に追突事故に遭った時に請求可能な慰謝料など、損害賠償請求におけるポイントを弁護士が解説いたします。

請求可能な慰謝料の種類

信号待ち中の交通事故の被害にあった場合に、被害者は加害者に対して慰謝料を請求することが可能です。その慰謝料の種類は「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」の2種類に分けられます。
それぞれの慰謝料のポイントを解説いたします。
■入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料とは、交通事故による怪我で入院治療や通院治療を余儀なくされたことによる精神的損害に対して支払われる慰謝料を指します。これは治療費とは別の損害項目になり請求可能です。交通事故における精神的損害の程度は客観的に計ることは難しいため、入院期間・通院期間の長さや回数によって請求金額が決まります。
したがって、日常生活に支障は出るものの仕事で忙しいために、あまり通院ができなかった場合は、十分な慰謝料を請求できないこともあります。もし、信号待ち中の事故で大きな怪我をしなかったとしても、まずは病院へ行き、医師による診断を受けることをお勧めします。
しかし、高額な慰謝料を請求しようとして、わざと通院期間を延ばしたり、頻繁に通院をした場合、怪我の程度に比べて適切な治療ではないとして、加害者側との示談交渉が長引いたり、決裂する恐れがあります。ですから、入院期間・通院頻度に関しては、主治医の指示に従って治療を進めるとよいと思います。

また、慰謝料額の算定方法には「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つの基準が存在します。このうちの「弁護士基準」とは、裁判所の判例に基づいて作成される基準を指し、弁護士に依頼した場合にのみ算定可能な基準です。他2つの基準と比べて慰謝料は高額になるという特徴があります。
当事務所では、交通事故トラブルのご相談は初回無料で行っております。まずは一度ご相談ください。

■後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、事故後に適切な治療を続けたにもかかわらず後遺障害が残ってしまった場合に請求可能な賠償金を指します。ここで気を付けなければならないのは、残った後遺症が「後遺障害等級」の認定を受けた場合に限るという点です。認定を受けるには後遺障害の内容が自賠責保険の定める後遺障害の基準に該当する必要があります。
さらに、この等級は1級から14級まで定められており、等級が上がるほど金額も上がりますが、同じ等級であっても交渉次第で慰謝料額は変動します。
わかりやすく、ムチウチを例にご説明します。
  • 後遺障害慰謝料のムチウチにおける参考例
    ムチウチの場合、認定される後遺障害等級は後遺障害14級か12級(ほとんどが14級です。)になり、等級ごとにおける基準額はそれぞれ以下の通りです。先述した任意保険基準は保険会社によって異なる為、省略しております。
    ムチウチが後遺障害として認められるポイントはこちらをご参考ください。
    外傷性頸部症候群(ムチウチ)のポイント

追突事故に遭った時に気を付けるポイント

追突事故に遭った時によくあるトラブルをご紹介します。
■追突事故の被害者の保険会社は対応してくれない
交通事故に遭っても、ご自身が加入している保険会社は加害者側の保険会社と示談交渉をしてくれません。自動車保険は、契約者が加害者になった場合に被害者との示談交渉の代行をするという保険ですので、信号待ち中の追突事故のような被害者に過失がないケースでは、被害者自身が加害者又は加害者側の保険会社と示談交渉をしなければなりません。
専門的な知識をもっている保険会社と交渉を進めるのは非常に難しく、怪我をしている中ではなおさらだと言えるでしょう。弁護士に依頼することで、相手方との交渉は弁護士が全て対応するため、交渉における負担は不要になります。ご自身で交渉を進めることに少しでも不安がある方は、弁護士に依頼されることをお勧めします。

おわりに

いかがでしたでしょうか。信号待ちの際に追突され、ご自身に過失が全くないケースであっても、事故後に適切な対処方法することが非常に重要です。
弁護士が関与する場合としない場合では請求可能な金額が大きく変わります。
当事務所では、交通事故トラブルのご相談は初回無料で行っております。信号待ち中の追突事故でお困りの方は弁護士までご相談下さい。

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