熊本の弁護士法人 田中ひろし法律事務所 交通事故、示談のご相談
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修理費として示談交渉できる項目
(1)修理費
交通事故で車両が破損した場合,修理が相当な場合には、適正な修理費相当額が損害として請求する事が出来ます。ただ、修理費全額が必ず認められるわけではなく、修理費が必要性・相当性と認められる場合に限られます。
(2)買替差額費
1)物理的全損
車両が損傷し、物理的に修理によって回復不可能な場合(物理的全損)には、事故車と同等の車両の事故直前の市場価格(購入価格)と事故車の下取り価格との差額が損害として認められます。
2)経済的全損
修理見積額が事故車の事故時における市場価格を超える場合(経済的全損)には、物理 的全損の場合と同様、事故車と同等の車両の事故時における市場価格(購入代金)と事 故車の売却代金との差額が損害として認められます。
3)車両時価の算定方法
車両の時価額は、事故車と同一の車種・年式・型,同程度の使用状態・走行距離等の自動車を,中古車市場において取得するのに要する価格となります。 そして、事故車と同等な車両の時価相当額の判断資料として、【オートガイド自動車価格月報 (いわゆるレッドブック)】が利用されています。
他には、中古車情報誌やインターネットでの中古車市場価格が参考にされます。(複数の資料を揃えた上で,その平均値となります。
評価損として示談交渉できる項目
(1)技術上の評価損
車両が事故によって損傷し、修理しても機能や外観を修復することができなかった場合(外観が損なわれた場合、耐用年数が低下した場合等)は、修理のみによっては損害が回復したとはいえないので修理費のほかに減価分が評価損として認められる場合があります。
(2)取引上の評価損
中古車市場においては、事故歴があるという理由で、売買価格が下落する場合があります。
この場合に評価損が認められるかについては、認める見解と認めない見解とで争いがあります。裁判例では肯定例がありますが,保険会社との任意交渉で,評価損が支払われることはまずありません。
(3)評価損の算定方法
評価損を算定する際の評価方法については,実務上いくつかありますが、その中で多く用いられているのが、修理費を基準に「評価損は修理費の●●%相当額」と認定する方法です。評価損として認められる割合は、事故車両の車種、初年度登録からの期間、走行距離、損傷部位、損傷状態、修理の程度等を考慮し、概ね30%程度が多数を占めます。
代車料として示談交渉できる項目
代車料
事故により損傷した車両を修理し又は買い替えるまでの期間中、代車を使用しそれに伴う支出をした場合、その費用は相当な修理期間又は買い替え期間の範囲内で損害として認められます。
代車料が認められるのは、現実に修理又は買い替えまでに要した期間ではなく、修理又は買い替えに必要な相当期間です。
休車損として示談交渉できる項目
休車損
運送会社の貨物車両、タクシー等営業車が事故により損傷し営業ができず、損害が生じた場合、休車損として相当な修理期間又は買い替え期間の範囲内で損害が認められます。休車損の請求には休車損害は,当該車両を使用したことによって得た営業収入から,休業したことによって支出を免れた経費を差し引き,これに休車期間を乗じて算定します。経費として控除されるものとしては,燃料代や有料道路代金等が挙げられます。
登録手続き費として示談交渉できる項目
登録手続き費など
車両が全損状態となり,買い替えが認められる場合、購入に必要になった登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当額及びディーラーの報酬部分のうち相当額並びに自動車取得税は、損害として認められます。
雑費として示談交渉できる項目
雑費
交通事故により車両が損傷したために、その処理にあたり諸費用を支出することになりますが,、これらの支出は、事故と相当因果関係が認められるものであれば、損害として認められます。
これまでに認められた雑費としては、車両保管料・レッカー代・時価査定料・通信費・交通事故証明書交付手数料・廃車料等があります。
積荷損害として示談交渉できる項目
積荷損害
事故によって車両に積載されていた積荷や,車両の装備品が壊れてしまった場合は、事故と相当因果関係が認められる範囲で、積荷の修理費用や価値相当額が損害として認められます。
物損に関する慰謝料
慰謝料
交通事故の場合,原則として原則として慰謝料を請求することができません。
示談交渉できる損害について
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