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〇下肢・足趾〇
大腿骨転子部・転子下骨折(だいたいこつてんしぶ・てんしかこっせつ)



従来は、関節包の内側骨折を大腿骨頚部内側骨折、関節包の外側骨折を大腿骨頚部外側骨折と2つに分類していたのですが、最近では、欧米の分類にならって、関節包の内側骨折を大腿骨頚部骨折とし、関節包の外側骨折を大腿骨転子部骨折、大腿骨転子下骨折と3つに分類しています。
 
大腿骨転子部骨折は、足の付け根部分の骨折であり、交通事故では、自転車・原付VS自動車の衝突で、自転車・原付の運転者に多発しています。
高齢者の転倒では、橈骨遠位端部、上腕骨近位端部と大腿骨頚部・転子部の骨折が代表的です。
 
転子部・転子下骨折では、事故直後から足の付け根部分に激しい痛みがあり、立つことも、歩くこともできません。骨折の転位が大きいときは、膝や足趾が外側を向き、外観からも、変形を確認できます。
 
単純XP撮影で、大腿骨転子部に骨折が見られ、確定診断となります。
安定型、不安定型のどちらであっても、早期離床を目的として、ほとんどで、オペが選択されています。
早期のオペ、早い段階からリハビリテーションで、起立、歩行ができるように治療が進められています。
 
大腿骨転子部骨折は、頚部骨折に比べて血液供給のいい部位であり、骨癒合は比較的順調です。








安定型では、手術侵襲の少ないエンダー法ですが、転位が激しいときは、CCHS固定により、オペが実施されています。



 
大腿骨転子部/転子下骨折における後遺障害のポイント
 
1)股関節の機能障害と痛みが後遺障害の対象です。
転位の少ない安定型の骨折で、被害者が若年者であれば、ほとんどの場合、後遺障害を残しません。
 
しかし、骨折の形状、骨癒合の状況によっては、機能障害や痛みの残存が予想されます。
傷病名で後遺障害等級が決まるのではなく、骨折の形状と、その後の骨癒合、そして症状固定時期が、重要なポイントになることを覚えておくことです。
時たま、相談の際に、「骨折もしたし、後遺症が残っているはず」とおっしゃる被害者の方もいますが、骨折したからといって、必ず後遺障害が認められるというものではありません。
 
2)人工関節の弛み、耐久性などについて
「主治医より、耐久性が15年と言われており、将来の再置換術にどう対応したらいいのか?」
 
昭和50年当時は、人工関節の材質としてポリエチレンが使用されており、短期間での摩耗や、置換後の骨との緩みが問題となっていました。
しかし、現在では、材質は超高分子量ポリエチレン、骨頭についてはセラミックが使用されており、耐久性についても15〜20年と報告されています。
そこで、自賠責保険は、人工関節置換の等級を8級7号から10級11号に格下げしているのです。
 
人工関節を長持ちさせるには、重労働や過度の運動を慎み、肥満の防止や、補助的に杖を使用するなどの努力を継続しなければなりません。
その前提であれば、耐用年数については、さほど心配することもありません。 
 
3)人工骨頭、人工関節の置換術による8級7号について
人工関節では、脱臼予防の観点から、関節の可動域には一定の制限が指導されます。
結果、股関節の可動域が2分の1以下の制限となれば、8級7号が認定されます。
破壊的な骨折でもない限り、2分の1以下になることは、考えられません。
 
 


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