弁護士は相手方への請求金額に関わらず依頼者の代わりに示談交渉をすることができます。 行政書士や司法書士の相談される場合もありますが、示談交渉を一切できなかったり、請求金額が140万円を超える場合には示談交渉をすることができません。 最近の自動車保険は、弁護士費用特約といった弁護士費用の支払いをしてくれる保険も出てきております。 弁護士費用特約の保険に加入していれば弁護士費用を心配することなく、弁護士に相談、依頼することができますので、一度契約内容をご確認ください。
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