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死亡事故の場合 示談交渉できる損害について

示談交渉できる損害について

治療費・葬儀関係で示談交渉できる項目

(1)治療関係費
1)治療関係費等
事故から死亡に至るまでの治療関係費等は、傷害事故の場合と同様の基準に従って認められます。
(2)葬儀関係費
葬儀関係費とは、葬儀(訪問客の接待,遺体の処置も含みます)やその後の法要(四十九日、百箇日の法要等)・供養等を執り行うために要する費用、仏壇・仏具購入費、墓碑建立費等のことをいいます。

  • 自賠責保険、任意保険基準
    原則60万円。必要且つ相当な支出は100万円を上限に認められます。
  • 裁判所基準
    原則として150万円以内の実際に支出した金額。

死亡による逸失利益として示談交渉できる項目

死亡による逸失利益とは,被害者が死亡したために,被害者が将来にわたって得られるはずであった利益を失ったことによる損害です。
死亡による逸失利益=基礎年収×(1−生活費控除率)×中間利息控除係数

・基礎年収
原則として事故前の現実収入を基礎としますが、将来現実収入以上の収入を得られる証明 があれば、その金額が基礎収入となります。
また、現実収入が賃金センサスの平均賃金を下回っていても、将来平均賃金程度の収入を 得られる蓋然性があれば、平均賃金が基礎収入となります。
・生活費控除率
生活費控除率については、実務上一応の基準が設けられています。
・就労可能年数の中間利息の控除

死亡慰謝料として示談交渉できる項目

死亡慰謝料とは交通事故の被害者の方が死亡した場合,死亡させられたことに対する慰謝料を請求することができ,この場合の慰謝料を死亡慰謝料といいます。また,被害者の方の遺族にも独自の慰謝料請求権が認められます。死亡慰謝料額は、後遺症慰謝料の場合と同様に、自賠責保険、任意保険、裁判所ごとに異なる支払基準が設けられています。

・自賠責保険基準
・任意保険基準
・裁判所基準

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