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〇下肢・足趾〇
下腿骨の切断、足趾の切断について



ヒトの下肢は、大腿骨、𦙾・腓骨の下腿骨、足部の足根骨、中足骨で構成されています。
 
1)下肢の欠損障害
下肢の欠損障害は、以下の3つに分類されています。
?下肢を膝関節以上で失ったもの
?下肢を足関節以上で失ったもの、
?リスフラン関節以上で失ったもの
 
?下肢を膝関節以上で失ったもの?
?股関節おいて、寛骨と大腿骨とを離断したもの、
?股関節とひざ関節との間において、切断したもの、
?膝関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの、
 
しかし、離断は、1回も経験したことがありません。
 
等級 内容
1級5号 両下肢を膝関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢を膝関節以上で失ったもの
 
過去に、右大腿骨頭部から下を切断した被害者を担当したことがあります。
この被害者は、右大腿骨のほとんどを失った結果、義肢をはめ込むソケット部分がなく、義足を装用することができなくなりました。
職業は住職でしたが、両松葉杖に頼ることになり、お墓に詣でてお経を上げることもできず、義足に比較すれば、大きな支障を残しました。
当時は、保険調査員であり、4級5号に疑問を感じることはなかったのですが、今なら、弁護士を通じて、後遺障害慰謝料や逸失利益の積み増しを求めることになります。
切断肢では、被害者の職業と、それに伴う支障の大きさに注目しなければなりません。
 
?下肢を足関節以上で失ったもの?
?ひざ関節と足関節との間で切断したもの、
?足関節において、𦙾骨、腓骨と距骨とを離断したもの、
 
足関節以上でも、離断は、1回も経験していません。
 
等級 内容
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
 
?リスフラン関節以上で失ったもの?
?足根骨(腓骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3つの楔状骨)において切断したもの、
?リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの、
やはり、離断の経験はありません。







リスフラン関節は、足根骨と中足骨の間の関節で、上図の青線部分です。
日常生活で、動くことの無い関節ですが、ジャンプして着地するときなど、足に体重が掛かるときに、衝撃を和らげる、クッションの役割を果たしています。
 
等級 内容
4級7号 両下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
7級8号 1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
 
2)足趾の欠損障害







足趾を失ったものとは、その全部を失ったもののことで、具体的には中足趾節関節から失ったものをいいます。
 
等級 内容
5級8号 両足の足趾の全部を失ったもの
8級10号 1足の足趾の全部を失ったもの
9級14号 1足の第1の足趾を含み2以上の足趾を失ったもの
10級9号 1足の第1の足趾または他の4の足趾を失ったもの
12級11号 1足の第2の足趾を失ったもの、第2の足趾を含み2の足趾を失ったもの、
または第3の足趾以下の第3の足趾を失ったもの
13級9号 1足の第3の足趾以下の1または2の足趾を失ったもの
 
いわゆる足趾の切断では、
?第1足趾の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの、
?その他の足趾では、中節骨もしくは基節骨を切断したもの、
?遠位趾節間関節もしくは近位趾節間関節において離断したもの、
 
上記が後遺障害の対象であり、足趾の用を廃したものとして捉えられています。
 
足趾の機能障害による後遺障害等級
7級11号 両足の足趾の全部の用を廃したもの、
親趾にあっては、末節骨の長さの2分の1以上を、その他の足趾にあっては末関節以上を失ったもの、親趾および第2趾では、中足指節関節または趾関節に健側に比して運動可能領域が2分の1以下に制限されたもの、第3・4・5趾にあっては完全強直または完全麻痺のもの、
9級15号 1足の足趾の全部の用を廃したもの、
11級9号 1足の親趾を含み2以上の足趾の用を廃したもの、
12級12号 1足の親趾または他の4の足趾の用を廃したもの、
13級10号 1足の第2の足趾の用を廃したもの、第2の足趾を含み2の足趾の用を廃したもの、または第3の足趾以下の3の足趾の用を廃したもの、
14級8号 1足の第3の足趾以下の1または2の足趾の用を廃したもの、
 
 
 


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