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〇鼻・口〇
鼻の欠損について

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すものは、9級5号が認定されています。
鼻の欠損とは、鼻軟骨部の全部、または大部分の欠損をいいます。
機能に著しい障害を残すものとは、鼻呼吸困難、または嗅覚脱失をいいます。
鼻の欠損は、耳と同じく、外貌の醜状として捉えることができます。
 
鼻軟骨部の大部分欠損であれば、男女ともに、外貌の醜状で7級12号に該当します。
このとき、先の9級5号と併合にはならず、上位等級の7級12号の認定となります。

 
鼻の欠損による後遺障害等級
 
9級5号
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの、
鼻の欠損とは、鼻軟骨部の全部、または大部分の欠損をいいます。
機能に著しい障害を残すものとは、鼻呼吸困難、または嗅覚脱失をいいます。
鼻の欠損は外貌の醜状で捉えれば、7級12号となります。
 
過去に1例のみ、7級12号を獲得しています。
 


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