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〇上肢・手指〇
頚肩腕症候群(けいけんわんしょうこうぐん) 肩凝り? ムチウチ?

昭和30年代、タイピストや電話交換手の職業で、若い女性に、肩から上腕・肘・前腕・手指の痛みや痺れ、肩凝り、目の疲れ、背部のだるさを訴えるケースが多発し、社会問題となりました。
上肢を同じ位置に保持し、反復使用する作業により、神経・筋肉に疲労を生じた結果、発症する機能的・器質的障害と判断した労災保険は、これを職業病として認定したのです。
そのときに、頚肩腕症候群と名付けたのです。
 
被害者の診断書に、(外傷性)頚肩腕症候群と記載されたものを、ときおり見かけますが、交通事故外傷は、長時間の同一姿勢や反復作業を原因として発症したものではありませんので、厳密な意味では、交通事故で頚肩腕症候群を発症することはありません。






しかし、頚部捻挫で、頚部、肩、上肢〜手指に痺れなどの神経症状を訴える被害者に対して、自覚症状の経過から、頚肩腕症候群と診断する医師もいるのです。
 
もう1つ、最近では、肩凝りが、頚肩腕症候群と呼ばれており、医師によっては、肩凝りについて頚肩腕症候群と診断するかたもいます。
ついでですから、肩凝りも学習しておきます。
 
肩凝りでは、頚部、項部、頚部のつけ根から、肩、背中にかけて張り、凝り、痛みを発症し、ひどいときには、頭痛や吐き気、眼のかすみ、めまいを伴うこともあります。







肩凝りは、筋肉の過労で生まれる炎症ですが、一般的には僧帽筋、肩甲挙筋、菱形筋の硬化が指摘されていますが、慢性化すると、頚部から肩にかけてのほとんどの筋肉が硬化しています。
 
首や背中が緊張するような姿勢での作業、猫背や前かがみ、運動不足、精神的なストレス、なで肩、連続して長時間同じ姿勢をとること、ショルダーバック、夏場では、冷やし過ぎなどが原因となります。
ちなみに、弁護士の仕事も、書面を作成したり電話対応をしたり調べものをしたりと、意外とデスクワークも多く、エアコンのきいた事務所での長時間のパソコン作業により、ひどい肩凝りになることはよくあります。






肩凝りに対しては、同じ姿勢を長く続けない、蒸しタオルなどで肩を温めて筋肉の血行を良くする、適度な運動を続ける、入浴で身体を温め、リラックスするなどの予防が必要です。
 
治療では、筋肉の血流改善や筋肉のコリをやわらげ筋力強化をする運動療法、蒸しタオルで肩を温める、入浴などの温熱療法が併用され、薬物療法として、筋弛緩剤、パップ剤、局所注射などで鎮痛消炎効果を高めています。



 
頚肩腕症候群における後遺障害のポイント
 
1)診断書に、「頚肩腕症候群」と記載されていても、主治医の認識は、頚部捻挫です。
 
2)リハビリ設備が充実、患者数の多い整形外科であれば、安心して通院を続けてください。
?1か月に、10回以上のリハビリ通院を継続すること、2〜3日に1回通院するイメージです。
定期的に通院していることは、症状の存在を裏付けることになります。
もちろん、事故から時間が経てば、通院頻度が落ちていくのが通常ですので、初めは月1回くらいしか通院していなかった人が、事故後4〜5か月くらいたって突然月に10回も通院しだしたというのは、一般的には不自然な流れと評価されるでしょう。
 
?できるだけ早期、事故から2か月以内くらいにMRI検査を受けること
頚部捻挫では、末梢神経障害が後遺障害の対象で、画像所見はかなり重要です。
XP、CTは、骨折をチェックする検査であり、末梢神経は、MRIでないと確認できません。
 
?整骨院(接骨院)での施術は、医師の指示を得てから、保険会社に確認の上、行うこと
交通事故の治療は、医師免許を有し、診断権が認められている医師に委ねられています。
整骨院の先生は、お医者さんではありません。ですので、傷病名を診断したり、診断書を発行することはできません。
整骨院への通院は、治療ではなく、施術としての認識で、施術は治療実績として評価されません。
整骨院、接骨院でのみ施術を続けた被害者には、ほとんどで後遺障害が否定されます。
整骨院へ通院する場合であっても、整形外科も従前どおり定期的に通院することが重要です。
 
上記の3つの条件を守り、受傷から6〜7か月で症状固定を決断し、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。
 
3)弁護士費用特約(通称「弁特」)に加入しているときは、事故後間もない段階での弁護士への依頼も、ぜひ検討してみてください。
弁護士費用特約は、弁護士費用を保険会社が支払ってくれる特約で、利用しても自身の保険の等級は変わりません。
また、相談だけでも、弁護士費用特約は利用できます。
依頼した場合は、保険会社との対応は弁護士に任せて、被害者自身は当面治療に専念することができます。
 
4)専業主婦に14級9号の後遺障害が認定された場合、裁判所基準(=弁護士基準)で算定すると、損害賠償額は200〜300万円くらいになります。
先ほどの弁護士費用特約が利用できる場合、弁護士費用の事故負担は基本的に0円、翌年の保険料も上がりません。
 
弁護士費用特約に加入していなくても、保険会社から金額の提示を受けた段階で、弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士に依頼した場合どのくらい増額できそうか、他方、弁護士費用がどのくらいかかるか等を踏まえた上で、依頼するメリットがあるかどうかを判断することができます。
 
後遺障害が認定された場合、増額できる幅もかなり大きいですので、その後の解決は弁護士に委任することをおすすめします!
 


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