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〇上肢・手指〇
後骨間神経麻痺 (こうこつかんしんけいまひ)について





橈骨神経は、肘から先を走行して、前腕部の各筋肉を支配しています。
それらの筋肉は、全ての指を伸ばす、親指を外に広げるなどの働きをしているのです。
 
後骨間神経は、肘部で橈骨神経から分岐し、フロゼのアーケードという狭いトンネルに入ります。
トンネルの中は、移動性がなく、絞扼、圧迫を受けやすくなっています。
フロゼのアーケードで後骨間神経が絞扼、圧迫を受けると、後骨間神経麻痺と診断されます。
 
肘から下で、手指の伸展は不能でも、手関節の背屈は可能なのが後骨間神経麻痺です。
後骨間神経麻痺は、下垂手と皮膚の感覚の障害のないことで橈骨神経麻痺と鑑別できます。
 
後骨間神経麻痺では、下垂指、drop fingerとなりますが、皮膚の感覚障害はありません。
下垂指は、手関節の背屈は可能ですが、手指の付け根の関節の伸展ができなくなり、指のみが下がった状態になり、後骨間神経麻痺は下垂手と感覚の障害のないことで診断できます。
病院での確定診断には、筋電図、XP、MRI検査、エコー検査などが実施されています。






                                 下垂指


※下垂手
手首の背屈と手指の付け根の関節、MP関節=中手指骨関節が伸展不能で伸ばせなくなり、手首と指が下がった状態になりますが、DIP関節とPIP関節は伸展可能です。
 
※下垂指
手首の背屈は可能ですが、手指の付け根の関節の伸展ができなくなります。
指のみが下がった状態になるので、下垂指と呼ばれます。




 
上腕骨骨幹部骨折、橈骨神経麻痺、後骨間神経麻痺における後遺障害のポイント
 
1)上腕骨々幹部粉砕骨折では、偽関節で8級8号を経験しています。
また、保存療法では、上腕骨の変形で12級8号も経験しています。
しかし、一般的な横骨折では、偽関節や肩、肘の機能障害は考えられません。
骨折の形状と骨癒合を検証しなければなりませんが、後遺障害を残す可能性は低い部位です。
 
2)橈骨神経の断裂による橈骨神経麻痺が認められるときは、神経縫合術よりも、症状固定として後遺障害を申請することを優先してください。
なぜなら、陳旧性の神経縫合術では、完全治癒が期待されないからです。
完全な下垂手では、足部の腓骨神経麻痺と同じで、手関節の背屈と掌屈が不能となり、8級6号が認定されます。
不完全な下垂手でも、10級10号が期待されます。
完全な下垂手が、神経縫合術で不完全な下垂手に改善、10級10号となっても、日常生活の支障に大きな違いはなく、損害賠償金だけが薄められた結果を迎えます。
ここが最大のキモですが、橈骨神経の完全断裂は、極めて少ないことも事実です。
 
3)陳旧性=古傷の後骨間神経麻痺では、下垂指により、手指のMCP、MP関節の伸展運動が不能となり、7級7号が認定されます。
 
神経損傷のあるものでは、神経剥離、神経縫合、神経移植術などが選択され、神経のオペで回復の望みが期待されないときは、腱移行手術が行われていますが、陳旧例では、完全回復が得られません。
したがって、症状固定として、後遺障害の獲得を優先しています。
 
4)上腕骨の短縮は?
これは、かねてより待ち構えている後遺障害です。
自賠法には、上肢の短縮による後遺障害は規定がなく、短縮障害が後遺障害として規定されているのは、下肢に限定されているのです。
現状では、これを申請してもスルーされます。
 
しかし、右上腕骨の開放性粉砕骨折で、右上腕骨が3cm短縮するとどうなるのか。
両肘を真っ直ぐに伸ばして、バイク、ロードレーサーの自転車、スポーツカーの運転はできません。
短縮は、肩関節で補正しなくてはならず、歪んだ姿勢で運転を余儀なくさせられます。
既製服は、スーツ、ワイシャツであっても、全て直しが必要となります。
これって、立派な後遺障害じゃないのと思われるでしょう。
自賠法に左右されない裁判所であれば、支障を立証すれば、等級は認定されると考えています。


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