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〇脊柱・その他の体幹骨〇
<脊柱の圧迫骨折>上級編その2

脊柱の運動障害








☆XP等では、脊椎圧迫骨折等または脊椎固定術が認められず、また、項背腰部軟部組織の器質的変化も認められず、単に、疼痛のために運動障害を残すものは、局部の神経症状としての扱いで、常識的には後遺障害等級の認定はありません。
 
☆脊柱に著しい運動障害を残すものとは、次のいずれかにより頚部および胸腰部が強直したものを言います。
 
A頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、それがXP等により確認できるもの、
B頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの、
C項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの、

 
☆脊柱に運動障害を残すものとは、次のいずれかに該当するものを言います。
A頚部または胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの、
B頚椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがXP等により確認できるもの、
C頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの、
D項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの、
E頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたもの、
 

F荷重機能の障害については、その原因が明らかに認められるときであって、そのために頚部および腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするものを6級5号、頚部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするものを8級2号の運動障害としてそれぞれ取り扱われています。
 
※荷重障害の原因が明らかに認められるとは、脊椎圧迫骨折・脱臼、脊椎を支える筋肉の麻痺または項背腰部軟部組織の明らかな器質性変化があり、XP等により確認できることを言います。



 
脊柱の運動機能の評価および測定








参考運動 左右の側屈












参考運動 左右の回旋と側屈






?関節可動域の比較の方法
関節機能障害の認定に際しては、障害を残す関節の可動域を測定し、原則として健側の可動域角度と比較することにより、可動域制限の程度が評価されています。
ただし、脊柱では、日本整形外科学会および日本リハビリテーション医学界により決定された、「関節可動域表示ならびに測定法」と比較することにより評価されています。
 
?参考運動が評価の対象とされるとき
頚椎または胸腰椎の主要運動の可動域制限が参考可動域角度の2分の1を僅かに上回るときに、頚椎または胸腰椎の参考運動が2分の1以下に制限されているときは、頚椎または胸腰椎の運動障害として認定されます。


 
上記の僅かにとは、原則として5°とされています。
ただし、脊柱の屈曲・伸展、左右回旋の主要運動について、脊柱の運動障害を判定するときは10°とされています。
 


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