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〇脊柱・その他の体幹骨〇
腰部捻挫・外傷性腰部症候群

脊柱は合計25の椎骨で構成されていますが、5つの腰椎は、それぞれ左右に関節包につつまれた椎間関節があり、椎間板や靱帯や筋肉で連結されています。







追突などの交通事故受傷により、腰椎が過伸展状態となり、これらの関節包、椎間板、靱帯、筋肉などの一部が引き伸ばされ、あるいは断裂して、腰部捻挫を発症します。

 
頚部捻挫と腰部捻挫は、診断書に併記されていることが多いのですが、後遺障害の対象として注目されるのは、圧倒的に頚部捻挫、外傷性頚部症候群です。
経験則では、腰部捻挫は椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症の基礎疾患がある被害者に多発する傾向で、このケースでは重症化し、しばしば固定術に発展しています。

 

外傷性腰部症候群における後遺障害のポイント
 
1)損保料率機構調査事務所が公表する、外傷性腰部症候群の14級9号の後遺障害認定要件
 
「外傷性腰部症候群に起因する症状が、神経学的検査所見や画像所見から証明することはできないが、?受傷時の状態や?治療の経過などから?連続性、一貫性が認められ、説明可能な症状であり、?単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの。」
 
では、これを読み解きます。

 
?受傷時の状態とは?
「受傷時の状態」 とは、事故発生状況のことであり、「それなりの衝撃がないと後遺障害は認めませんよ!」 と言っているのです。
車VS車の衝突では、物損で30万円以上を想定しています。
いずれにしても、バンパーの交換程度では、後遺障害は認められません。
 
?治療の経過とは?
「治療の経過」 とは、事故直後から、腰部痛以外に、左右いずれかの下腿〜足趾にかけて脱力感、しびれ感の神経根症状が認められなければなりません。
事故直後からの症状をシッカリと確認する必要があります。
 
ただし、14級9号であれば、露骨で目立つしびれ感はありません。
そこで、「事故直後から、腰部痛、左右いずれかの下腿〜足趾にかけて脱力感、だるさ感、重さ感、しびれ感の神経根症状がありましたか?」
症状の範囲を拡大して質問をすることがポイントです。
 
単なる腰部痛とそれに伴う胸腰椎の運動制限は、後遺障害の対象ではありません。
また、事故から数カ月を経過して発症したものは、事故との因果関係が否定されています。
 
?連続性、一貫性とは?
「連続性、一貫性」 とは、真面目にリハビリ通院を続けているかがチェックされているのです。
整形外科・開業医で1カ月に10回以上であると想定しています。
どんな症状を訴えても、6カ月間で30回程度の整形外科通院では、後遺障害の認定はありません。
 
6か月以上が経過し、この間、整骨院で施術を受けたものは、後遺障害の認定はありません。
整骨院は医療類似行為であり、治療ではなく、施術と捉えられています。
施術は、治療実績として評価されないのです。

 
?単なる故意の誇張ではない?
「単なる故意の誇張ではない」 とは、被害者の常識性と信憑性です。
賠償志向が強く、発言が過激で症状の訴えが大袈裟、通院にタクシーを利用、長期間の休業と休業損害の請求など、保険屋さんが非常識と判断したときは、後遺障害を申請しても、排除されています。
このパターンでは、保険会社によって、早期に弁護士対応とされています。
 

これらをまとめます。
 
「外傷性腰部症候群に起因する症状が、神経学的検査所見や画像所見などから証明することはできなくても、痛みや痺れを生じさせるような事故に遭って、自覚症状があり、その原因を突き止めるために早期に医師の診察を受けて、MRIの撮影も受けており、その後も痛みや痺れが継続していることが通院先や通院実日数から推測ができる。
事故から現在までを総合して考えるのであれば、これは、後遺障害として認めてやるべきであろう。」

 

調査事務所に、このように判断させるのが、我々弁護士の仕事です。


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