〇上肢・手指〇
<手指の靱帯・腱損傷および骨折における後遺障害のポイント>
	
		
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				             手指の機能障害による後遺障害等級 | 
		
		
			| 
				4級6号 | 
			
				両手の手指の全部の用を廃したもの、 
				指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの、中手指節関節または近位指節間関節(親指では指節間関節)に著しい運動障害を残したもの、著しい運動障害とは運動可動域が健側の2分の1以下に制限されたものを言います。 | 
		
		
			| 
				7級7号 | 
			
				1手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの、 | 
		
		
			| 
				8級4号 | 
			
				1手の親指を含み3の手指の用を廃したものまたは親指以外の4の手指の用を廃したもの、 | 
		
		
			| 
				9級13号 | 
			
				1手の親指を含み2の手指の用を廃したものまたは親指以外の3の手指の用を廃したもの、 | 
		
		
			| 
				10級7号 | 
			
				1手の親指または親指以外の2の手指の用を廃したもの、 | 
		
		
			| 
				12級10号 | 
			
				1手の人差し指、中指または薬指の用を廃したもの、 | 
		
		
			| 
				13級6号 | 
			
				1手の小指の用を廃したもの、 | 
		
		
			| 
				14級7号 | 
			
				1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの、 | 
		
	
手指の全部の用を廃したものとは、親指ではIPより先、その他の指ではPIPより先の2分の1以上を失ったもの、また親指ではIP・MCPその他の指ではPIP・MCPのいずれかに正常可動域の2分の1以下に制限されたものを言います。
両手であれば4級6号が、片手であれば、7級7号が認定されます。
?親指
	
		
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				部位 | 
			
				MCP関節主要運動 | 
			
				IP関節主要運動 | 
			
				他の主要運動 | 
		
		
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				親指 | 
			
				屈曲 | 
			
				伸展 | 
			
				合計 | 
			
				屈曲 | 
			
				伸展 | 
			
				合計 | 
			
				橈外転 | 
			
				掌外転 | 
			
				合計 | 
		
		
			| 
				正常値 | 
			
				60° | 
			
				10° | 
			
				70° | 
			
				80° | 
			
				10° | 
			
				90° | 
			
				60° | 
			
				90° | 
			
				150° | 
		
		
			| 
				用廃 | 
			
				30° | 
			
				5° | 
			
				35° | 
			
				40° | 
			
				5° | 
			
				45° | 
			
				30° | 
			
				45° | 
			
				75° | 
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
?その他の指
	
		
			| 
				  部位 | 
			
				     MCP関節主要運動 | 
			
				     PIP関節主要運動 | 
		
		
			| 
				  手指 | 
			
				  屈曲 | 
			
				  伸展 | 
			
				  合計 | 
			
				  屈曲 | 
			
				  伸展 | 
			
				  合計 | 
		
		
			| 
				  正常値 | 
			
				  90° | 
			
				  45° | 
			
				  135° | 
			
				  100° | 
			
				   0° | 
			
				  100° | 
		
		
			| 
				  用廃 | 
			
				  45° | 
			
				  25° | 
			
				  65° | 
			
				  50° | 
			
				   0° | 
			
				  50° | 
		
	
 
手指の関節は、親指にあっては、指先に近い方からIP、MCP関節、
親指以外の手指にあっては、指先に近い方からDIP、PIP、MCP関節といいます。
手指の関節に参考運動はありません。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
手指の機能障害に伴う後遺障害は、MCPとIP関節が対象で、どちらかの関節可動域が、健側に比較して2分の1以下にならない限り、用廃ではなく、非該当となる厳しいものです。
DIP関節に至っては、全く屈伸できない状態で、やっと14級9号です。
 
もちろん、疼痛を残したときは、神経症状として14級9号、12級13号が認定されていますが、大多数は14級9号で、弁護士が交渉しても、逸失利益の喪失年数は10年がやっとのレベルです。