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〇上肢・手指〇
上腕神経叢麻痺 (じょうわんしんけいそうまひ)

上肢手指の後遺傷害では、上腕神経叢麻痺が最も重症例です。
本来は、頚椎神経根の引き抜き損傷ですから、自賠責保険では、脊椎・脊髄のカテゴリーの分類としていますが、症状が上肢に集中するところから、ここでは、上肢の障害として取り上げています。
 
全型の引き抜き損傷では、肩・肘・手関節の用を廃し、手指もピクりとも動きません。
1上肢の用廃で5級6号が認定される深刻な後遺障害となります。
 
上肢、手の運動は、頚髄から出ている5本の神経根、C5頚髄神経根からT1胸髄神経根を通過して、各々の末梢神経に伝えられており、左鎖骨下動脈部を指で圧迫すると、左上肢が痺れてくるのは鎖骨下動脈の下に、上肢に通過している5本の上腕神経叢が存在しているからです。
指で圧迫しなくても痺れを発症していれば、胸郭出口症候群と呼ばれています。
上腕神経叢の叢とは草むらを意味するのですが、5本の神経根が草むらのように複雑に交差しているところから、上腕神経叢と呼ばれているのです。
余談はさておき、上腕神経叢麻痺は、単車・自転車で走行中の事故受傷で、肩から転落した際に側頚部から出ている神経根が引き抜かれるか? 引きちぎられて? 発症しています。






C5頚髄神経は肩の運動、
C6頚髄神経は肘の屈曲、
C7頚髄神経は、肘の伸展と手首の伸展、
C8頚髄神経は手指の屈曲、
T1胸髄神経は、手指の伸展をそれぞれ分担しています。








これらの神経根が事故受傷により引きちぎられるのですから、握力の低下に止まらず、支配領域である上肢の神経麻痺という深刻な症状が出現します。






?脊髄から神経根が引き抜ける損傷が最も重篤で予後不良ですが、引き抜き損傷であれば、脊髄液検査で血性を示し、CTミエログラフィー検査で、造影剤が漏出、立証は簡単です。
そして、引き抜き損傷では、眼瞼下垂、縮瞳および眼球陥没のホルネル症候群を伴う可能性が大となり、手指の異常発汗が認められます。
 
?次に、神経根からの引き抜きはないものの、その先で断裂、引きちぎられるものがあります。
断裂では、ミエログラフィー検査で異常が認められず、ホルネル症候群も、異常発汗を示さないこともあります。
このケースでは、脊髄造影、神経根造影、自律神経機能検査、針筋電図検査等の電気生理学的検査、MRI検査などで立証することになります。
 
?神経外周の連続性は温存されているのに、神経内の電線、軸索と言いますが、これのみが損傷されているのを軸索損傷と呼び、このケースであれば、3か月位で麻痺が自然回復、後遺障害の対象ではありません。
 
?神経外周も軸索も切れていないのに、神経自体がショックに陥り、麻痺している状態があります。
神経虚脱と呼ばれていますが、3週間以内に麻痺は回復、これも後遺障害の対象ではありません。
 
治療は、受傷後、できるだけ早期に神経縫合や肋間神経移行術、神経血管付筋移行術を受けることになります。なぜなら、6か月以降に手術をしても、筋肉が萎縮し、例え神経が回復しても充分な筋力が回復できないからです。
当然、手の専門医の領域ですが、予後は不良です。
上肢の機能の実用性を考慮して、等級の評価が行われています。
 
手の痺れや、握力の低下が認められる、頚椎捻挫の被害者の診断書に、腕神経叢麻痺の傷病名が記載されていることがありますが、治療内容は理学療法、ビタミン剤の内服が中心で、一般的な頚椎捻挫と何ら変わりません。
正しい診断でも、軸索損傷や神経虚脱であれば、後遺障害を残すことなく改善します。
そして、通常の頚椎捻挫で、腕神経叢麻痺が起こることはあり得ません。



 
上腕神経叢麻痺における後遺障害のポイント
 

1)どちらの治療先でも対応できる傷病名ではありません。
限られた手の外科の専門医の領域ですが、少なくとも、受傷から6か月以内に適切なオペがなされないと、回復は期待できず、深刻な後遺障害を残すことになります。
 
2)後遺障害等級
?全型の引き抜き損傷では、肩・肘・手関節・手指の用廃であり、1上肢の用廃で5級6号が、
 
?C6〜T1の引き抜き損傷では、1上肢の2関節の用廃で6級6号、手指の用廃で7級7号となり、併合のルールでは2等級引き上げで、併合4級となりますが、一上肢を手関節以上で失ったものにはおよばず、併合6級が、
 
?C7〜T1の引き抜き損傷では、手関節の機能障害で10級10号、5の手指の用廃で7級7号、併合のルールでは5級になりますが、一上肢の2関節の用廃にはおよばず、併合7級が、
 
?C8〜T1の引き抜き損傷では、5の手指の用廃で7級7号が認定されます。
 
3)自賠法のルールでは、上記の通りですが、本件の傷病であれば訴訟で決着することが一般的です。
であれば、自賠責保険の認定等級に縛られるのではなく、実際の上肢の機能の実用性を検証して、きめ細かく損害賠償請求を行うべきでしょう。
 
 


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