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〇上肢・手指〇
ギヨン管症候群について

尺骨神経が、ギヨン管というトンネルの中で絞扼・圧迫されているものです。
尺骨神経は、頚椎から上腕の内側を走行し、肘の内側を下降し、手首周辺で、有鈎骨の鈎と豆状骨で構成されるギオン管の中を通過します。
 
有鈎骨骨折は、先に、「15手根骨の骨折 有鈎骨骨折」で解説していますが、右手では、環指と小指の中間、下方にある手根骨の1つで、手のひら側に、突起=鉤が存在する特異な骨です。
 
交通事故では、バイクのアクセルを握った状態での出合い頭衝突で、右手に多く発症しています。
自転車、バイクから転倒する際に、手をつくことでも発症しています。









            手のひら側のCT画像ですが、突起=鉤が骨折しているのが確認できます。


 
有鈎骨の骨折により、ギオン管症候群を発症します。




神経伝達速度検査によって病変部位の特定が可能です。
治療は保存的に低周波電気刺激療法やマッサージ、レーザー光線の照射が行われますが、効果が得られないものは神経剥離術、神経移行術がおこなわれます。
これらが不可能なものは腱移植術をおこない、装具の装用で機能を補完することになります。
専門医の執刀でなければ、なりません。



 
尺骨神経麻痺における後遺障害のポイント
 
1)私の経験則では、橈骨・尺骨・正中神経麻痺では、圧倒的に尺骨神経麻痺です。
肘部管症候群、ギヨン管症候群の傷病名であれば、尺骨神経が肘部管、ギヨン管のトンネルの中で絞扼・圧迫を受けて神経麻痺を発症しているのであり、この要因を排除してやれば、改善が得られます。
切断や挫滅による神経麻痺であれば、マイクロサージャリーで尺骨神経をつなぐオペとなります。
 
大多数は、切断・挫滅ではなく、肘部管やギヨン管の中での絞扼・圧迫による神経麻痺となります。
したがって、出会いが早ければ、オペで回復が得られ、神経麻痺の後遺障害を残しません。
 
2)受傷から6カ月近くを経過しており、切断・挫滅や神経絞扼・圧迫であっても、骨間筋萎縮が認められ鷲手変形をきたしているときは、陳旧性、つまり、古傷となっていますから、この段階から専門医のオペを選択しても、元通りは期待できないのです。
 
オペを強行しても、本来なら、手関節の屈曲制限で10級10号、親指以外の2の手指の用廃で10級7号、併合9級が認定されるのですが、12級もしくは併合11級レベルに薄められ、損害賠償額は大幅に減額されるだけの結果となります。
したがって、症状固定を選択、損害賠償を解決してから、オペを着手することになります。
つまり、出会いが全てを決定づけるのです。
 
3)最近、外傷性頚部症候群で、肘部管症候群の傷病名が目立ちます。
肘関節部の切創、上腕顆上骨折、上腕骨内上顆骨折、事故による変形性肘関節症、外反肘、手関節切創などの傷病名がなく、外傷性頚部症候群のみでは、事故との因果関係は否定されます。
 
傷病名が肘部管症候群であっても、神経伝達速度検査や針筋電図検査で立証されていないものがほとんどで、これらは、上肢の痺れの訴えが強いところから、間違った診断をしたものが大多数です。
言ってみれば、整形外科・開業医のレベルでは、神経麻痺の確定診断を苦手としているのです。
 
4)本来の尺骨神経麻痺であっても、専門医を紹介して対応を委ねる医師は例外的です。
さらに、切断や挫滅した尺骨神経をつなぎ合わせるオペとなると、日本でも、専門医が10名いるか、いないかのお寒い現実です。
そんな、こんなで、後遺障害を確定させることにより、解決を迎えているのですが、見逃されて、知らん顔も、かなりの数、発生しているのです。
 
立証せざるもの、後遺障害にあらず! 忘れてはなりません。


 


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