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〇下肢・足趾〇
𦙾骨神経麻痺(けいこつしんけいまひ)



膝窩の上方で坐骨神経から分岐し、膝窩動・静脈の後側に沿って下降、くるぶし後方で足底神経に分岐し、下腿後側の筋肉や足底の筋肉群の一部を支配しています。
𦙾骨神経は深部を走行しており、外傷の際に損傷を受けることはほとんどありません。
稀に、膝窩部で損傷を受けることもありますが、腓骨神経麻痺に比較すれば少数例です。
 
ともあれ、𦙾骨神経の完全麻痺は、大腿骨顆部や𦙾骨プラトー部の挫滅的な粉砕骨折に伴って発症することが予想されるので、この傷病名があるときは神経質な対応をしています。
𦙾骨神経が完全麻痺すると、腓腹筋、ヒラメ筋の麻痺により足関節の底屈、内反、足趾の屈曲が困難となり外反鉤足を示します。
※外反鉤足=踵足は、足のつま先が宙に浮き、踵だけで接地する足の変形です。
 
中足骨の骨間筋は、神経麻痺のため、足趾に鉤爪変形が生じ、また、足底の感覚障害も起きます。
𦙾骨神経麻痺の代表は、神経の完全断裂ではなく、絞扼性神経障害の足根管症候群です。
つま先立ちができない、足趾の屈曲が困難、足底の夜間痛、痺れなどの症状が出現しますが、大半は、保存療法もしくはオペで改善が得られるものであり、であれば、過剰反応することもありません。




 
𦙾骨神経麻痺における後遺障害のポイント
 
1)交通事故外傷による𦙾骨神経麻痺となるケースは少ないですが、大腿骨顆部や𦙾骨プラトー部の開放性で挫滅的な粉砕骨折、足関節の開放性3果骨折、距骨、踵骨のグレード3以上の骨折では、具体的な症状を確認することが必要です。
 
2)𦙾骨神経の完全麻痺では、足関節の自動底屈運動が不能となり、8級7号が認定されます。
足趾全ての自動屈曲運動が障害されていれば、9級15号、併合で7級が認定されます。
外反鉤足についても、日常生活で装具の装用が必要なのか、足趾に鉤爪変形、足底の感覚障害も、後遺障害の対象として検証する必要があります。
 


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