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〇下肢・足趾〇
右足関節果部骨折



<事例>
交通事故により右足首を骨折し、3か月が経過。
診断書記載の傷病名は、右足関節外果骨折。
𦙾骨と腓骨の離開はボルト固定されている。
XP、CT、MRIで右腓骨の骨幹部骨折が確認できた。
右腓骨は衝撃で中央部の骨幹部が横骨折し、その外力で腓骨遠位端部が脱臼骨折していた。
右腓骨の骨幹部はAOプレートで固定、𦙾骨と腓骨の離開はボルト固定、剥離した𦙾腓靱帯はアンカーボルトで固定されていた。
 
 
足関節は、足関節の上にある𦙾骨・腓骨の遠位端とこれらに接触している距骨、𦙾骨・腓骨と靭帯でつながっている踵骨で形成されています。
 




ポイントは、なんと言っても画像所見(XP、CT、MRIの画像)
 
上記事例では、右足関節の可動域は、背屈が15°屈曲が35°であり、2分の1に近い制限が認められたようです。
 
なお、足関節果部とは、腓骨の一部である外果と𦙾骨の一部である内果、𦙾骨遠位端前側の内果と𦙾骨遠位端後側の後果のことで、梅干しとか、踝(くるぶし)と呼ばれている部分です。






右足関節果部骨折における後遺障害のポイント
 
1)損害保険料率算出機構調査事務所のアプローチ
?足関節のどの部分にどんな骨折をしているのか?
?その後の治療により、どのように骨癒合しているのか?
?足関節にどのレベルの可動域制限を残しているか?
?例外的に、足関節および足趾に神経麻痺があり、それが立証されているか?
 
慎重な判断をするため、調査事務所による審査では、可動域のチェックは最終判断項目となります。
つまり、なぜ2分の1以下の可動域となったのか?それに至る理由がチェックされるのです。
 
2)これに対応するには
?𦙾骨、腓骨、距骨、踵骨、どの骨が骨折しているのか?
?骨折の部位は、骨幹部それとも遠位端? 遠位端であれば、外果、内果あるいは後果?
?骨折の形状は、亀裂、開放性、粉砕、剥離? オペの内容は? 現在の骨癒合状況は?
?周辺靭帯の損傷は? 靱帯損傷がMRIで立証されているか?
?最後に、足関節にどのレベルの可動域制限が認められるか?
単に、痛くて動かすことができない? それなら、疼痛の原因は?
関節烈隙(かんせつれつげき)の狭小化や関節部の軟骨損傷? 変形性足関節症なのか?
腓骨神経麻痺などで力が入らないのか? 神経伝達速度検査、針筋電図検査で立証されているか?
 
これらの確認が必要となります。
どの骨、どの部位、どんな骨折、骨癒合状況、これらは、XP、CTで確認できます。
靱帯損傷なら、MRIでチェックしなければなりません。
 


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