CTで、上下の関節突起の中央部が断裂しています。
分離症は、椎弓の一部である上下の関節突起の中央部が断裂しており、連続性が絶たれて、椎弓と椎体、つまり、背骨の後方部分と前方部分が離れ離れになった状態です。
原因は、先天性と後天性があるとのことですが、身体が柔らかい中学生頃に、ジャンプや腰の回旋を繰り返し行うことで、で腰椎の後方部分が疲労骨折したのではないかと推定されており、日本人の5〜7%に分離症があると言われています。
ところが、大多数は、分離症があっても、痛みもなく、通常の日常生活を続けています。
ところが、ここに、交通事故です。
交通事故受傷の衝撃が腰部に加わり、椎体が前方向にすべり、分離すべり症となるのです。
分離は、事故前から存在したもので、それを原因としてすべり症となったのです。
分離すべり症のほとんどは、L5に発生しています。
治療は、腰椎コルセットを装用、安静加療が指示されます。
安定期に入ると、腹筋・背筋を強化するリハビリで腰痛の発生を抑えます。
腰痛や神経根圧迫による臀部、下肢の疼痛、間欠性跛行で歩行できる距離が100m以内、膀胱・直腸障害が出現しているときは、神経の圧迫を除去する椎弓切除術、脊椎固定術が実施されます。
最近では、TLIF片側進入両側除圧固定術が主流となりつつあります。
腰椎分離・すべり症における後遺障害のポイント
1)素因減額の対象
事故受傷後のXP検査で分離症の存在を知る被害者が圧倒的です。
つまり、事故前には、これといった支障もなく、普通に日常生活をしていたのですが、画像で分離症が確認されている限り、既往歴と断定されることになります。
椎弓切除術、脊椎固定術が実施されても、脊柱の変形で11級7号が認定されることはありません。
2)痛みの評価は?
保存療法、オペにかかわらず、L5に疼痛を残す被害者では、3DCT、MRIで骨癒合を明らかにして、痛みの神経症状を後遺障害診断書で明らかにしています。
このケースでは、14級9号が認定されています。