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〇下肢・足趾〇
<足根骨の骨折>立法骨(りっぽうこつ)圧迫骨折=くるみ割り骨折

立方骨は、足の甲の真ん中から、やや外側に位置しており、前は小指と薬指の根元の中足骨、後は、かかとの骨=踵骨と連結して関節を形成しています。

 
強い外返し捻挫により、立方骨は、踵骨と第4、5中足骨でクルミのように挟まれ、踵骨・立方骨関節面の軟骨下骨が潰されて骨折するのです。

立方骨は足のアーチの要となる骨で、体重が乗ったときに、他の骨とともに衝撃を吸収する役割を果たしています。立方骨にゆがみが生じると足全体の構造が崩れ、扁平足をきたします。

 
交通事故では、自転車・バイクVS自動車の出合い頭衝突で生じることがあります。







XPでは、踵・立方骨関節面に沿って骨折線が認められます。

初期のXPで発見できないときでも、骨萎縮が始まる3週間前後のXPで確認することができます。

 
サッカー選手やマラソンランナーでは、立方骨の疲労骨折が複数例報告されています。

疲労骨折であれば、交通事故外傷として後遺障害の対象にはなりません。

 
主として外返し捻挫を解説してきましたが、内返し捻挫の受傷機転では、二分靭帯による立方骨剥離骨折を発症することがあります。



 
立方骨圧迫骨折=くるみ割り骨折における後遺障害のポイント

1)大きな捻挫として見過ごされることが多い

立方骨圧迫骨折は、大きな捻挫として見過ごされがちで、初診段階では、足関節捻挫と診断されることが多いようです。

足関節捻挫と診断されたものの、疼痛が続いており、歩行困難をきたしているときには、立方骨骨折、踵骨前方突起骨折の可能性があるため、専門医の受診を検討すべきでしょう。

 
2)受傷直後に、立方骨骨折が診断され、徒手整復後、ギプス固定、その後、硬性アーチサポートで外側縦アーチが保持されていれば、平均的には3か月前後で骨癒合が得られ、骨折部に疼痛を残すことも扁平足に発展することもありません。

つまり、非可逆的な骨折でもない限り、後遺障害は残りません。

 
ところが、大きな足関節捻挫と診断され、湿布程度の処置で放置されたときは、リハビリを続けても疼痛の改善はなく、ひどい痛みの訴えに重い腰を上げ、CT撮影で立方骨骨折が発見されても、治癒が期待できない段階に至ってしまっています。

手術が選択されることも少なく、残存症状は後遺障害の問題となります。

 
単に痛いという訴えのみでは、等級が認定されることはなく、XP、3D‐CTといった画像により変形性骨癒合や扁平足を立証しなければなりません。

 
これらが丁寧に立証されると、12級13号の認定が期待できます。





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