患指が、となりの指の下側に潜り込むことを「クロスフィンガー」といいます。
中手骨骨折部が回旋した状態で骨癒合したことが原因であり、通常は骨切り術で対応するようです。
クロスフィンガーにおける後遺障害のポイント
1)手の専門医の骨切り術でクロスフィンガーが矯正されれば、後遺障害を残しません。
2)手指の後遺障害は、手指の欠損もしくは用廃、手関節の機能障害が規定されているだけで、クロスフィンガーによる後遺障害は、等級認定表には定めがありません。
したがって、政令別表の規定により、
他の後遺障害に準じて等級の認定を求めることになります。
この場合、左小指のクロスフィンガーにより、日常・仕事上でどのような支障が認められるのか、ということを立証しなければなりません。
建築設計事務所に勤務し、CADを使用して設計をしていた被害者が、事故によりクロスフィンガーとなり、パソコン操作がほぼできなくなったことを、ビデオ撮影等により立証した結果、12級13号が認定されたケースもあるようです。