(1)脊柱と脊椎
?脊柱は合計24個の骨で構成されていますが、7つの頚椎では、それぞれ左右に関節包につつまれた椎間関節があり、椎間板や靱帯や筋肉で連結されています。
追突などの交通事故受傷により、頚椎が過伸展・過屈曲状態となり、これらの関節包、椎間板、靱帯、筋肉などの一部が引き伸ばされ、あるいは断裂して、頚椎捻挫を発症します。
?脊椎とは、おおよそ背骨のことをいい、多くの椎骨が椎間板というクッションをはさんで、首からお尻までつながったものです。椎骨の空洞部分を脊髄などの神経が走行しています。
頚椎は7つの椎骨が椎間板を挟んで連なっており、頚部の可動域を確保しています。
上位で頭蓋骨につながっている部位を環椎、その下を軸椎と呼び、この組み合わせ部分が、最も大きな可動域を有しています。そして、椎間板、脊椎を縦に貫く前縦靭帯と後縦靭帯、椎間関節、筋肉などで椎骨はつながれています。
椎骨の脊髄が走行する部分を椎孔といい、椎孔がトンネル状に並んでいるのを脊柱管と呼びます。
脊髄から枝分かれした神経根はそれぞれの椎骨の間の椎間孔と呼ばれる部分を通過し、身体各部を支配しています。
(2)外傷性頚部症候群における後遺障害として認められるポイント!
1)損保料率機構調査事務所が公表する、外傷性頚部症候群の14級9号の後遺障害認定要件として下記があげられています。
「外傷性頚部症候群に起因する症状が、神経学的検査所見や画像所見から証明することはできないが、?受傷時の状態や?治療の経過などから?連続性、一貫性が認められ、説明可能な症状であり、?単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの。」
では、これを読み解きます。
?軽微な物損事故であれば、後遺障害の認定はありません。
受傷時の状態とは、受傷機転、事故発生状況のことを意味しており、それなりの衝撃がないと後遺障害は認めないと言っているのです。 いずれにしても、バンパーの交換程度では、後遺障害は認められないということです。
もちろん、歩行者や自転車、バイクVS車の衝突では、この限りではありません。
?頚部痛、頚部の運動制限は、後遺障害に認定される症状ではありません。
また、事故から数カ月を経過して発症したものは、事故によるものではないと判断されます。
治療の経過とは、事故直後から、左右いずれかの頚部、肩、上肢〜手指にかけて、重さ感、だるさ感、しびれ感の神経症状を訴えていることです。
ただし、14級9号であれば、目立ったしびれ感はありません。
そこで、事故直後から、左右いずれかの頚部、肩、上肢〜手指にかけて、重さ感、だるさ感、しびれ感が出現していたかを詳しく確認しておく必要があります。当事務所で相談された方にはその辺を詳しく聞き取りしています。
?真面目なリハビリ通院とは、整形外科・開業医で1カ月に10回以上であると想定しています。
すでに6カ月以上が経過し、この間、整骨院で施術を受けたものは、後遺障害の認定はありません。
施術は、医療類似行為であって、医師の行う治療ではないと判断されているからです。
連続性、一貫性とは、継続的で真面目な通院、1カ月で10回以上でなければなりません。
どんな症状を訴えても、6カ月間で30回程度の通院では、後遺障害の認定はありません。
?賠償志向が強く、発言が過激で症状の訴えが大袈裟など、相手方の保険会社が非常識と判断した被害者では、後遺障害は非該当とされています。多くは、保険会社からは弁護士対応とされています。
単なる故意の誇張ではないとは、被害者の常識性と信憑性です。
あまりに大袈裟なもの、通院にタクシーを利用するなどの非常識は、排除されています。
これらをまとめます。
「外傷性頚部症候群に起因する症状が、神経学的検査所見や画像所見などから証明することはできないとしても、痛みやしびれを生じさせるような事故受傷であり、当初から自覚症状があり、その原因を突き止めるために医師の診察・治療を受け、MRIの撮影も受けている。
その後も、痛みや痺れが継続していることが通院先や通院実日数から推測ができるところから、事故から現在までを総合して考えるのであれば、これは、後遺障害として認めるべきであろう。」
調査事務所が、このように判断したときは、14級9号が認定されているのです。
当事務所では、4つの要件に対応する必要から、受傷直後からの対応を重視して取り組んでいます。
実は、この場で説明できないことがたくさんあります。
後遺障害を確実なモノにしたいとお考えの被害者は、できるだけ早期に、受傷から2カ月以内に、MRIのCDを持参して、当事務所にご相談ください。
14級9号か、12級13号か、それとも非該当か、根拠を明らかにして納得できる説明を行っています。