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〇鼻・口〇
味覚障害について

味覚は、甘味、塩味、酸味、苦味の基本4要素からなるといわれていましたが、最近では旨味を加えて基本5要素としています。







味覚を感じる器官は、味蕾(みらい)と呼ばれ)、そのほとんどは舌の表面の乳頭、有郭乳頭、葉状乳頭、茸状乳頭という組織に存在しますが、咽頭粘膜などにも認められます。
甘味、塩味、酸味、苦味の4要素では、感じ方にそれほどの差はなく、旨味のみ、舌の側面、付け根の部分で強く感じると報告されています。
 
これらの味覚を司つかさどる神経は、舌の部分により異なっています。
味覚と嗅覚は、風味といわれる通り、密接に関連していることが報告されており、嗅覚が低下することにより、味覚にも変化が生じています。
 
交通事故では、頭部外傷や顔面神経麻痺などを原因として発症しています。
味を感じる経路は、
?味物質の味蕾への到達
?味蕾での知覚
?中枢への伝達に分類されるのですが、交通事故においては、舌や顎周辺組織の損傷を原因とすることもあり得るのですが、圧倒的には、中枢への伝達障害が予想されます。



 
味覚障害における後遺障害のポイント





1)味覚障害を他覚的に立証するには、ろ紙ディスク法の最高濃度液検査を受けます。
これは、甘味、塩味、酸味、苦味の4つの基本となる味のついた、ろ紙を舌の上において味質の障害を見る検査法で、薄い味から濃い味へと5段階で検査が行われます。
 
グレード 1 2 3 4 5
甘味 S
精製白糖
15mg
0.3%
125mg
2.5%
500mg
10%
1000mg
20%
4000mg
80%
塩味 N
塩化ナトリウム
15mg
0.3%
62.5mg
1.25%
250mg
5%
500mg
10%
1000mg
20%
酸味 T
酒石酸
1mg
0.02%
10mg
0.2%
100mg
2%
200mg
4%
400mg
8%
苦味 Q
塩酸キニーネ
0.05mg
0.01%
1mg
0.02%
5mg
0.1%
25mg
0.5%
200mg
4%
 
検査の結果が、4つの味でレベル1〜3であれば、基準範囲内です。
レベル5は、認知不能ですが、味質溶液1mLをピペットで滴下する全口腔法で、認知不能であれば、味質脱失と診断されます。
味覚の脱失とは、基本となる 4 味質の全てが認知できないもので、12級相当が認定されます。
味覚の減退とは、基本味質の内、1質以上を認知できないもので、14級相当の認定です。
 
他に、舌を微量な電流で刺激して判断する電気味覚検査法、血液の血清中の亜鉛値を測定する方法がありますが、ろ紙ディスク法の最高濃度液検査が主流です。
 
2)頭部外傷後の高次脳機能障害であっても、味覚の障害は、ほとんどが減退の14級レベルです。
多くは、嗅覚の脱失の影響を受けているものと予想しています。
したがって、同時に、嗅覚障害の立証を行うことを忘れてはなりません。
 
高次脳機能障害では、被害者が味覚や嗅覚の異常を訴えることは、ほとんどありません。
例えば、カレーライスの臭いや味が分からなくても、それらは脳が記憶しているのです。
記憶だけで、美味しいと言うのです。
多くは、漬物やお浸しに、異常とも思えるほど醤油をかける?最近、母の料理は味が濃くなって食べられない? そんなことで、家族や周囲が気づいているのです。
注意深く、観察を続けなければなりません。
 
3)嗅覚の障害は、鼻のところで説明していますが、T&Tオルファクトメーター検査で立証してください。
静脈注射のアリナミンPテストもありますが、「どんな臭いが、どれくらい臭わなくなったか」これらを明らかにするには、T&Tオルファクトメーター検査が必要で、この検査で初めて、12級、14級、もしくは非該当を判定することができるのです。


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