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お知らせ

交通事故の後遺障害は、自賠法より35系列、300の傷病名に分類され、規定されています。
弁護士法人田中ひろし法律事務所は、月〜金曜の毎日、交通事故外傷と後遺障害のポイントを説明していきます。これは、田中ひろし法律事務所が県内唯一の取り組みです。
ブログのスタートから1年6ヶ月を経過すると、被害者の方は診断書の全ての傷病名について、当ホームページから情報を得ることができます。
交通事故でお困りの際は、全ての傷病名と後遺障害に精通している弁護士にご相談下さい。

部位別の解決事例について

部位別の解決事例について

精神・神経と後遺障害

交通事故が原因で精神・神経の障害や後遺障害になることがあります。

頭部外傷・高次脳機能

大きく頭を打ち付けた際にできる怪我や障害があります。

交通事故が原因で失明したり視力が下がることがあります。

交通事故が原因で聴覚障害になることがあります。

鼻・口

交通事故が原因で言語の機能障害や味覚障害になることがあります。

上肢・手指

骨折や脱臼、神経麻痺に伴って上肢の後遺障害が発生します。

下肢・足趾

骨折や脱臼、神経麻痺に伴って下肢の後遺障害が発生します。

脊柱・その他の体幹骨

交通事故の衝撃は脊髄に損傷をもたらすこともあります。

胸腹部臓器

交通事故の衝撃は胸腹部臓器に損傷をもたらすこともあります。

醜状障害

醜状(しゅうじょう)と呼ばれる後遺障害になることがあります。