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〇眼〇
虹彩離断 (こうさいりだん)

交通事故の鈍的外傷により虹彩が離断されたもので、ほとんどで、前房出血を伴います。
 
シートベルトをクリップで挟み込み、身体をあまり締め付けない状態で運転しているドライバーもいますが、正面衝突でエアバッグが膨らんだ際に、虹彩離断を発症した例があります。
シートベルトをクリップで挟み、ユルユルにしていたことが判明すれば、人身傷害保険は無責、対人保険であっても、無責、もしくは減額とされることが確実です。
 
外力による圧力で、茶目が引き伸ばされ、引き裂かれたもの、と考えてください。
瞳孔は、正円をしていますが、離断した虹彩に引っ張られて、不整形となります。
茶目の全周が離断すると、外傷性無虹彩症と呼んでいます。
外傷性虹彩炎よりは重傷で、視力低下、まぶしさ=羞明や眼圧の上昇などの症状が現れます。
 
視力、眼圧、細隙灯顕微鏡検査、眼底検査などが実施され、外傷性虹彩炎、高眼圧、硝子体出血、網膜剥離などの合併症の有無を確認し、治療は、散瞳薬、ステロイド薬の点眼で炎症を鎮め、高眼圧に対しては、点眼および内服治療が行われています。
大きな離断では、瞳孔偏位や多瞳孔症も予想され、単眼複視や眩輝、羞明の症状が出現します。
虹彩離断は、しばしば隅角後退を伴い、緑内障や前房出血の原因ともなっています。
 
著しい複視、眩輝、瞳孔の不整形を生じている大きな剥離、離断では、まぶしさと視界の改善を目的に、虹彩剥根部の縫合術が行われています。
 

※隅角検査
隅角とは、正面から見えない、角膜と虹彩の根元が交わる部分であり、細隙灯顕微鏡で検査します。
隅角には、眼圧を調節する房水の排出口があり、隅角検査は、緑内障を診断する上で欠かせない検査となっています。
外傷性虹彩離断では、隅角が後退するリスクがあり、眼圧亢進は、隅角後退を原因としています。
※房水 眼内組織に栄養を運ぶ液体を房水と呼んでいます。
 
※多瞳孔症
瞳孔症=重瞳(ちょうどう)は、1つの眼球に、瞳が2つ認められることです。
 交通事故、目の鈍的外傷により、虹彩離断が悪化したとき、多瞳孔症になることがあります。
モノが二重に見える支障が生じ、治療には外科手術が必要となります。





虹彩離断における後遺障害のポイント
 
1)外傷性虹彩炎では、軽度なものが多く、後遺障害を残すことは稀ですが、虹彩離断となると、かなり高い確率で、視力低下、複視、まぶしさ、瞳孔不整形の後遺障害を残しています。
まぶしさ=羞明については、瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明により労働に支障を来すものは、単眼で12級相当、両眼で11級相当が認定されています。
 
瞳孔の対光反射は認められるが不十分であり、羞名を訴え労働に支障を来すものは、単眼で14級相当、両眼で12級相当が認定されます。
いずれも、対光反射検査で立証します。
 
2)視力低下については、
視力は、万国式試視力表で検査します。

等級表で説明する視力とは、裸眼視力ではなく、矯正視力のことです。
矯正視力とは、眼鏡、コンタクトレンズ、眼内レンズ等の装用で得られた視力のことです。
ただし、角膜損傷等により眼鏡による矯正が不可能で、コンタクトレンズに限り矯正が出来る場合は、裸眼視力で後遺障害等級が認定されています。
 
眼の直接の外傷による視力障害は、前眼部・中間透光体・眼底部の検査で立証します。

前眼部と中間透光体の異常は、スリット検査で調べます。
眼底部の異常は、直像鏡で検査します。
 
視力検査は先ず、オートレフで裸眼の正確な状態を検査します。
 
例えば水晶体に外傷性の異常があれば、エラーで表示されるのです。
その後、万国式試視力検査で裸眼視力と矯正視力を計測します。








                                                                                    オートレフ


前眼部・中間透光体・眼底部に器質的損傷が認められる場合、つまり、眼の直接の外傷は、先の検査結果を添付すれば後遺障害診断は完了します。
 
3)複視については、
複視には、正面視と左右上下の複視の2種類があるのですが、検査には、ヘスコオルジメーターを使用し、複像表のパターンで判断します。







                                                                                ヘスコオルジメーター


 
正面視の複視は、両眼で見ると高度の頭痛や眩暈が生じるので、日常生活や業務に著しい支障を来すものとして10級2号の認定がなされています。
 
左右上下の複視は、正面視の複視ほどの大きな支障はありませんが、軽度の頭痛や眼精疲労は認められるので、13級2号が認定されています。
 
4)瞳孔の不整形は、顔面の醜状障害として、後遺障害を申請することができます。
視力低下、複視、まぶしさなどで認定される等級と比較し、いずれか上位を選択することになります。
つまり、顔面の醜状として、9級16号以上が見込めるときは、そちらを選択することになります。


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