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〇精神・神経と後遺障害〇
バーナー症候群について

アメフト、ラグビー、レスリングなどのコンタクトスポーツで相手と接触した際に、首が強く横方向に曲げられる、伸ばされたりしたとき、首、肩〜手に向かって電気が走る、焼け付くような痛み、しびれと脱力を訴えます。






バーナー症候群は、頚〜肩に走行する神経の束=腕神経叢が一過性に引き伸ばされて起こる症状で、軸索損傷もしくは神経虚脱に相当するものと考えられています。
交通事故では、交差点における出合い頭衝突で、横方向から頚部に強い衝撃を受けたときに発症していますが、多数例ではありません。
 
一般的なムチウチに比較すれば、症状は片側の上肢の灼熱痛、タンスの角で肘をぶつけたときに起きる痺れがずっと継続している、箸を使用して食事できないなど、深刻で大袈裟なものです。
 
バーナーで炙られたような痛みから、バーナー症候群と呼ばれているのです。
しかし、これらの症状は、長くても3カ月前後で軽快、消失していきます。
バーナー症候群に限って言えば、後遺障害の対象ではありません。



 バーナー症候群における後遺障害のポイント
 
1)これまでに、この傷病名については、10例ほどの経験があります。
コンタクトスポーツによる受傷では、頚椎の安静と症状が治まってから、再発予防のための頚肩部の筋力訓練のリハビリが実施されており、症状が緩解するまでは、スポーツ時は肩パッドや装具を着用が指示されています。
 
2)交通事故では、大多数で頚椎捻挫と診断されます。
バーナー症候群の傷病名は、整形外科・開業医にとっては、メジャーではありません。
症状を訴えても、基本、相手にはされません。
この記事を読破しておられる被害者は、慌てる必要はありません。
いずれにしても、頚椎捻挫で後遺障害の獲得を目指します。
 
そのためには、
?リハビリ設備の整った整形外科・開業医で、真面目にリハビリ通院します。
真面目とは、3日に1回、1カ月に10日のリハビリ通院を積み上げていきます。
そして、決して整骨院、接骨院で施術を受けてはなりません。
施術は、治療実績として評価されていません。
施術を続ければ、後遺障害が認められることはありません。
 
?できるだけ早く、頚部のMRI撮影を受けておきます。
頚部捻挫では、末梢神経障害が後遺障害の対象です。
そして、末梢神経障害は、XP、CTでは描出できないのです。




左右いずれかの頚部、肩〜上肢、手指にかけて重さ感、だるさ感、しびれの症状があれば、それこそが末梢神経、神経根の圧迫による障害です。
末梢神経障害に対しては、リリカの内服で改善が得られています。
 
?そして、受傷から6カ月を経過すれば、保険会社に治療の打ち切りを打診される前に、症状固定、後遺障害診断を選択するのです。
6カ月間、真面目に治療を続けても、改善が得られない症状が、あと、1、2カ月の治療で治癒する?
こんなバカげたことを考えるものではありません。
後遺障害を獲得して、実利ある解決をゲットするのです。
 
3)その中で、気になる情報があります。
整骨院、接骨院における施術は、受傷から3カ月に限り、認めるというものです。
今のところ、全労済と、沖縄の大同火災が、このような態度を明らかにしています。
これまでは、整骨院の施術を認めておいて、後遺障害では非該当?
言ってみれば、だまし討ちが多数でした。
保険会社としても、真剣に、整骨院を閉め出しにかかったものと思われます。





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