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〇精神・神経と後遺障害〇
大腿骨々幹部骨折(だいたいこつこつかんぶこっせつ)



大腿骨の中央部で関節を有していない部位を大腿骨々幹部と呼びます。
交通事故では、この骨折が多発しています。
バイクを運転中、大腿部に車の衝突を受けたときは、意外と簡単にポッキリと骨折します。
衝突の衝撃で空中に投げ出され、膝を地面に打ちつけて転倒したときは、ねじれるように骨折します。
衝突の衝撃が相当に大きいときは、粉々に骨折します。
しかしながら、大腿骨々幹部は、比較的血行が保たれており、骨折後の骨癒合は良好です。
 
症状は、骨折した部位の腫れ、疼痛と変形により患肢が短縮し、歩行は不可能な状態です。
単純XP撮影で骨折の確認ができます。







現在、ほとんどの整形外科医は、直達牽引後のギプス固定は、入院期間が長くなること、長期の固定による精神的・肉体的ストレス、筋萎縮、関節拘縮などの合併症を無視できないことから、入院期間を短縮し、合併症を最小限にするオペを積極的に採用しているようでる。
小さな子どもの骨折であっても、同様にオペが選択されています。









大腿骨々幹部骨折における後遺障害のポイント
 
1)転位の少ない横骨折、斜骨折では、常識的には、後遺障害を残しません。
 
2)問題となるのは、開放性粉砕骨折を代表とする高エネルギー損傷です。
開放性粉砕骨折では、神経や血管障害、脂肪塞栓の合併損傷を伴うことが多く、受傷直後や急性期には、全身状態の管理が絶対に必要となります。
 
開放性粉砕骨折では、骨片が多数、骨欠損があるもの、整復した骨片の位置が正常な位置関係にないものがほとんどであり、偽関節、骨変形、不整癒合、MRSAの院内感染などが後遺障害の対象として予想されます。
 
3)骨癒合は、比較的良好な骨折ですが、偽関節を起こすこともあります。
偽関節、仮関節は、骨折部の骨癒合が停止しており、異常可動性を示す状態です。
医学の世界では、一部の骨癒合不良でも偽関節と診断しますが、自賠責調査事務所での審査では、骨折部の周囲の全てで骨癒合が停止している状況であり、骨折部に異常可動性が認められるときに限って偽関節と認定するのです。
大腿骨の偽関節であれば、8級9号が認められます。
 
4)真っ直ぐではなく、大腿骨が変形して癒合することがあるのですが、この変形が、15°以上の不正彎曲であれば、12級8号が認められます。




5)骨折部が外反や内反で、つまり外向きや内向きで不正癒合したときは、骨は屈曲変形しておらず、足の向きが曲がっているのですが、その角度が外旋で45°以上、内旋で30°以上であれば、12級8号が認められます。


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